【正論】高崎経済大学教授・八木秀次 改正教育基本法の落とし穴に要注意

http://www.sankei.co.jp/ronsetsu/seiron/070212/srn070212000.htm

従来は教育行政の関与を「不当な支配」として排除し、逆に一部の教職員組合や連携する民間団体の“不当な支配”を招いてきた。

これに対して改正教育基本法は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」との文言を付け加えることによって、教育行政の教育内容への関与は「不当な支配」ではなく、逆に法律を破ったり、無視して特定のイデオロギーを教育現場に広げる一部の教職員組合や民間団体こそが「不当な支配」の主体であることを明確にした。この点は伊吹文明文部科学大臣が繰り返し国会で説明している。

こうして教育から排除されるべき「不当な支配」の主体は教育行政から教職員組合へと転換した。これにより日教組などはその活動に大きな制約を受けるであろう。しかし、安心は禁物だ。

 これまでは日教組などは学習指導要領をはじめとする法律を破ったり、無視して自らのイズムを教育現場に浸透させていった。だが、今後は法令遵守が求められる。それゆえこれからは自らのイズムに沿った法律を作らせて、「法令遵守」の名の下にイデオロギーの濃厚な教育を行うことが予想される。

 男女共同参画社会基本法はじめ国の法律を使うことは言うまでもないが、注意すべきは地方自治体の条例だ。男女共同参画条例、子どもの権利条例、地球市民条例、人権条例など各地で制定の動きがある条例が遵守すべき「その他の法律」になる可能性は高い。学習指導要領も、策定する文部科学省の教科調査官に特定のイズムの持ち主が就任しているとの指摘もある。今後は「法令」の中身が問題だ。警戒したい。


八木さん、あなたのような考え方こそ、私は警戒したい。