著作権法第38条1項と同一性保持権(同一性保持権の放棄の問題)

こんにちは。

まずはいつもの確認からです。
著作権法第38条1項は、非営利・無料・無報酬での上演について、無許諾かつ著作権使用料無料での上演を認めています。

が、著作権法第50条により、これに当たるケースであっても、著作物及びその題号に変更、切除その他の改変を加える場合には上演許可が必要になるとされています。

このため、高校演劇をはじめ、アマチュア演劇の無料公演で、(プロの)既成の脚本を、無許諾かつ著作権使用料無料で上演することは、事実上不可能になってしまいます。

こうして、権利制限規定が有名無実になってしまうのでした。


さて、今日の問題に入ります。
上の問題に関連して、次のような例があります。

鴻上尚史さんのピルグリム『トランス』の「上演の手引き、またはあとがきにかえて」から引用します。*1

この作品は、日本全国のあちこちで、上演されることを前提に書きました。

(中略)

この芝居の理想ランニング・タイム(上演時間)は、1時間50分です。実力に応じて、1時間30分から1時間50分の間で決めて下さい。

ただし、この戯曲をそのまま上演すると、どんなに早口で喋っても、2時間はかかります。思い入れたっぷりに、ゆったりとした間を取ったりすると、2時間15分ぐらいになるかもしれません。

ですから、この戯曲は、実際に上演したときにカットしたセリフも、復元して載せてあります。

どこをカットするかは、あなたの自由です。

この文章は、その後、具体的な上演の手引きに続いていきます。
たとえばこんな一節があります。

あなたが22歳から25歳までの間でしたら、それにあわせて、立原や紅谷や参三の設定を若くして下さい。卒業して、数年ぶりに会ったということにして、セリフを微妙に修正して下さい。


こうして、私は考え込んでしまうのです。

作者が、出版された戯曲本の「上演の手引き、またはあとがきにかえて」に、このような内容を書いていて、それでも、ピルグリム『トランス』を非営利・無料・無報酬で上演するときに、上演許可って必要なんでしょうか?

私は必要ないと思います。

作者自身が誰もが目に出来る形で、ここまで明確に改変を認めると書いていれば、同一性保持権は放棄したものと考えてよいと思うからです。

なぜなら、この場合には、たとえ無許諾で上演する者が作品の改変を行ったとしても、同一性保持権(=著作者が「意に反して」著作物の改変を受けない権利*2)を侵害するとは言えないと思われるからです。


ただし、ピルグリム『トランス』の場合でも、鴻上さんが、同一性保持権を完全に放棄している(=あらゆる改変を無制限に認めている)とも考えられません。
言い換えると、改変のなかには、鴻上さんの「意に反して」いる改変もあるはずだと思います。

どのような改変が、著作者の「意に反して」いるのでしょうか。

それは、その改変が、著作者の「名誉又は声望を害するおそれのある*3」場合でしょう。


話を戻します。
ピルグリム『トランス』を非営利・無料・無報酬で上演するときに、上演許可って必要なんでしょうか?


鴻上さんは必要だと考えているようです。
サードステージに連絡して上演したいって言ってみると分かります。
高校演劇なら5000円です確か5000円だったと思います。*4

また、高校演劇においても、大会での上演には、鴻上さんの上演許可をもらうように指導されます。


うーん。

ではまた。

*1:鴻上尚史ピルグリム[新版]』『トランス[新版]』(白水社)2005年、148ページ以降。なお、旧版にも同じ文章が掲載されています。この作品は鴻上さんが書いた3人芝居ということもあり、高校演劇でもよく上演されます。ちなみに、私は、今でも鴻上さんの作品が、とくに第三舞台時代の作品が、すごく好きです。

*2:著作権法第20条第1項「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」

*3:ベルヌ条約第6条の2「著作者は、その財産的権利とは別個に、この権利が移転された後においても、著作物の創作者であることを主張する権利及び著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を保有する。」

*4:なお、鴻上さんは、高校演劇にとても理解のある方です。私が、鴻上さんを、単純に非難しているとは受け取らないで下さい。