高校演劇の上演料は、なぜ5000円なのか?

こんにちは。


さて、今回は、全国高等学校演劇協議会の「各大会における著作権の扱いについて(通達)」について検討すると予告していたのですが、予定を変更します。ご容赦ください。
というのは、いろいろと調べているうちに、高校演劇の上演料の相場=5000円の根拠を覚え書き的にメモしておきたいと思ったからです。
問題の「通達」については後日検討したいと思います。


確認します。高校演劇の上演では、著作権法38条1項の規定にもかかわらず、全国高等学校演劇協議会の上演基準において以下のように定めていました。

既成脚本を使用する場合及び既成脚本を脚色、潤色、翻案、構成した上で上演する場合は、必ず著作権者の上演許可を得ていることを上演の条件とする。


そこで、加盟校は高校演劇の大会に既成脚本で参加しようとするとき、地区大会・県大会・関東大会・全国大会というような形で勝ち進めば、その度ごとに著作権者に上演許可をもらうことになります(私は法的には各校とも必須とは考えていませんが・・・)。
そして、上演許可を申請すると多くの場合は上演料として1公演5000円を要求されるのです。
著作権法38条1項は非営利・無料・無報酬を条件に上演許可を不要としているのにです。
なぜ5000円なんでしょうか?


まず、現状を知っていただくために、高校演劇界に根強い人気を誇る、演劇集団キャラメルボックスの場合を例に見てみましょう。キャラメルボックスではとくに根拠は示さずに5000円を求めています。
最初に、「上演許可について」というページです。

上演許可とは、キャラメルボックスで使用した上演台本を、中・高等学校の演劇部や大学のサークル、専門学校での発表会、一般劇団の公演などで使用する際に必要な許可のことです。
台本の使用については、著作権上、その作者である「成井豊」もしくは「成井豊真柴あずき」に対して著作権使用料を支払って使用していただくことになります。
この許可を得ずに台本を無断使用して公演を行うと、違法行為となりますのでご注意下さい。

*1

つぎに、「上演許可申請方法」のページです。

尚、入場無料の場合、上演料は一律5,000円となります。
(別途、上演許可証等の郵送料が必要分だけかかります)

*2


ご覧の通り、キャラメルボックスでは、中・高等学校の演劇部が上演する際にも、必ず上演許可を得たうえで、著作権使用料を支払う必要があり、さらに許可を得なかった場合は違法行為となると警告を発しているのです。しかも、入場無料の場合でも5000円取るわけです。そして5000円の根拠は不明です。著作権法38条1項に関する記載は全くありません。


つぎに、神奈川県立厚木高校演劇部出身の横内謙介さんらが中心となって結成した劇団扉座(旧善人会議)の場合を見てみましょう。横内作品も高校演劇界では安定した支持を得ています。

横内謙介の作品を上演する場合は、次の規定をお守り下さい。
(中略)
3. 脚本使用料を支払うこと。規程は以下の通り。
(中略)
C 高校演劇での上演の場合 コンクール用60分以内の上演は1ステージ5,000円以上。 60分以上の上演は1ステージ10,000円以上。

*3


やはり、根拠なく5000円です。
調べていて驚いたのは、プロの方ではなく、一般の高校の演劇部がウェブ上に自作の創作脚本を公開して、上演料5000円を要求している例が何件もあることです。具体例は示した方がいいのかどうか迷っていますが、よかったら適当にググってみてください。比較的簡単にみつかると思います。


そこで、この上演料の相場(=高校演劇5000円)の根拠をウェブ上で探したところ、どうも社団法人日本演劇協会が何らかの指針を示しているらしいことが分かりました。


たとえば、茨城県高等学校演劇連盟のウェブサイトに次のような説明があります。

上演に伴う著作権料の支払いについて

 規制作品使用の場合は、必ず原作者に文書で使用許可を求め、使用料を支払ってください。無断上演は絶対にしないこと。出版物の最後に連絡先が載っています。連絡先が不明の場合は、出版社に問い合わせてください。
 社団法人日本演劇協会の規定では、公共(アマチュア)演劇上演料について「入場料無料・90分以内」では10,000円としています。ただし高等学校演劇上演については、「入場無料・1回」について5,000円としてあります。

*4


他のサイト(劇団や個人サイトを含む)にも同様の記載が散見されます。
たとえば、日本の演劇界をリードする野田秀樹さんは、日本演劇協会の規定を根拠に、アマチュアの無料公演にも10000円を要求しています。

●上演許可について
野田秀樹の戯曲を上演なさりたい場合、上演許可証が必要となります。
大変お手数ではございますが、 上演予定日の1ヶ月前までに申請なさってください。
(中略)<アマチュア劇団、学生による上演>
上演申込書を提出していただきます。大変お手数ですが、上演申込書はこちら(PDF)からダウンロードをしていただき、 FAXか郵送にてお送りください。
脚色、潤色、カットがある場合は台本の確認が必要となります。
☆上演料は、社団法人 日本演劇協会の規定を踏まえ、下記ノダマップの定める料金となります。

有料公演 ¥20,000
無料公演 ¥10,000

※ただしアマチュアでも入場料が高額(¥3000以上)で、プレイガイド委託、チラシ折込などの販促活動を行う場合は、例外としてプロの劇団と同様になります。

*5


NODA・MAPのサイトには残念ながら、高校演劇についての記載がありませんが、おそらく5000円を求められるのではないかと思われます。
ただこの記載内容は、社団法人日本演劇協会の規定が根拠であることを示しているだけマシではありますが、著作権法38条1項をどのようにとらえているのかはまったく不明です。


とりあえず、ここまでをまとめてみます。
(1)高校演劇の上演料の相場は5000円である。
(2)高校演劇の上演料5000円の根拠は、どうも社団法人日本演劇協会の規定らしい(社団法人日本演劇協会のサイトには上演料についての記載が見あたりません)。
(3)上演料5000円の根拠を示している著作者もいるが、まったく示さない例も多い。しかも、高校の演劇部が創作した作品を他校が上演する場合にも、根拠なく5000円を要求する例がみられる。
(4)ネット上で著作権者が(この主語の部分8月26日加筆)、著作権法38条1項についての見解を示している例は、ほぼない。


以下、補足です。
上演料についてはアマチュアの方が著作権者の場合、高校演劇は上演料無料という方も相当数います。またプロでも、つかこうへいさんが営利を目的としない場合は上演料を求めていません(ちょっと気になる記載もありますが・・・)。

営利を目的としない、2000円〜3000円でやる小劇場や学生さんの小さな劇団等の方の上演料はいりません。自由におやり下さい。お知らせだけ郵送でくだされば結構です。

*6


また、劇団四季は「四季の相談室」というページで、著作権法38条1項に関連して、次のように記載しています。
これは著作権者側から著作権法38条1項に触れた非常にまれな例です。

Q.ある学校で、生徒たちが『キャッツ』や『オペラ座の怪人』『ウィキッド』などの劇団四季ミュージカルを上演すると聞きました。問題はないのですか?
A.(一部省略)
さきごろ行われた著作権法の改訂の結果、営利目的でない場合(つまり入場料を徴収せず、かつ関係者に報酬が発生しない場合)には、著作権者に許諾を得なくても、公表された著作物を上演出来ることになっています。この結果、昨今この種の上演が急に増えてきました。

劇団四季としては、
1.海外にある著作権者の権利まで日本の著作権法で拘束できるのか
2.完全上演ではなく、一部省略や改編を加えた上演は許されるのか
という2点をもって所轄庁と折衝している最中です。
(以下省略)

*7


ということで、気持ちは晴れませんが、社団法人日本演劇協会の規定がかなり気になります。今後しっかり調べていきたいと思います。

*1:(株)ネビュラプロジェクト演劇集団キャラメルボックスの公演企画・製作を行う会社) のサイトより引用
http://www.nevula.co.jp/kyoka/setumei.html

*2:(株)ネビュラプロジェクト演劇集団キャラメルボックスの公演企画・製作を行う会社) のサイトより引用
http://www.nevula.co.jp/kyoka/shinsei.html

*3:劇団扉座のサイトより引用
http://www.tobiraza.co.jp/tobiraza_info/jyouen_kitei.html

*4:茨城県高等学校演劇連盟のサイトから引用
http://mito.cool.ne.jp/ibakouenren/04copyright/guide.htm

*5:NODA・MAP(野田さんのマネージメント会社)のサイトより引用
http://www.nodamap.com/site/query

*6:つかこうへい事務所のサイトより引用
http://www.tsuka.co.jp/jimusho/news/p-daihon.html

*7:劇団四季のサイトより引用
http://www.shiki.gr.jp/closeup/FAQ/index.html