著作権法第38条1項と上演許可・同一性保持権(成井豊さんの例)


こんにちは。


今日は成井豊さんの事例*1を取り上げます。
成井さんは演劇集団キャラメルボックス(高校生にも大変人気のあるプロの劇団)で作・演出を手がけられています。


まず1つ目の問題、著作権法第38条1項に直接関わることからです。

著作権法第38条1項は、非営利・無料・無報酬での上演であれば、著作権者に無許諾かつ著作権使用料無料での上演を認めています*2


しかし、成井さんの作品の上演許可について、ネビュラプロジェクトキャラメルボックスのマネージメントを行っている会社)のサイトには次のような記載があります。

最初に、「キャラメルボックス上演許可ページ」です*3
このページがキャラメルの作品を上演したいと思った人が最初に見るものです。

キャラメルボックスの上演台本を使用する場合には、上演許可が必要となります。
この許可を得ずに公演を行うと著作権法に反する違法行為とみなされてしまいますので、お気をつけ下さい。
上演許可は、演出部の白坂・白井が担当しております。


まあ、普通はこんなものでしょうか。
「上演許可は、演出部の白坂・白井が担当しております」とあるので、成井さんの作品の著作権がどのように管理されているのかは、ちょっと気になります。


さらに、「キャラメルボックス上演許可ページ」には、以下のページへのリンクがはってあります。
「上演許可とは?」、「許可申請方法」、「脚本の変更について」、「申請フォーム」の4つです。


「上演許可とは?」のページ*4を見てみます。

上演許可とは、キャラメルボックスで使用した上演台本を、中・高等学校の演劇部や大学のサークル、専門学校での発表会、一般劇団の公演などで使用する際に必要な許可のことです。


台本の使用については、著作権上、その作者である「成井豊」もしくは「成井豊真柴あずき」に対して著作権使用料を支払って使用していただくことになります。
この許可を得ずに台本を無断使用して公演を行うと、違法行為となりますのでご注意下さい。

私は、少なくとも「中・高等学校の演劇部」の公演では、38条1項の非営利・無料・無報酬での上演にあたり、無許諾かつ著作権使用料無料での上演が認められるものがほとんどだと思います。
しかも、キャラメルボックスには、ハーフタイムシアターという60分の短編作品があり、「中・高等学校の演劇部」が脚本を改変せずに上演できる場合も多いのです。
しかし、ここには、台本の使用については、著作権上、著作権使用料を支払っていただくとか、許可を得ずに台本を無断使用して公演を行うと違法行為となるとか書いてあります。

また、「上演許可申請方法」のページ*5には、「入場無料の場合、上演料は一律5,000円となります」とあり、たとえ「中・高等学校の演劇部」の公演で上演料を請求するのは当然というスタンスになっています。


私としては、正直、これには詐欺的な印象さえ受けてしまいます。
設立から約20年間活動してきた劇団マネージメント会社が、著作権法第38条1項をまったく知らないというのは、とても考えにくいことだからです。

また、上演許可とは、「上演台本を、中・高等学校の演劇部や大学のサークル、専門学校での発表会、一般劇団の公演などで使用する際に必要な許可のこと」としていて、中・高等学校の文化祭での上演が含まれていないのも、意図的なものではないかとも感じてしまいます。
これはさすがに勘ぐり過ぎかもしれませんが…。


2つめの問題は、著作権法第38条1項の権利制限の適用がある場合の、同一性保持権に関わるものです*6


「中・高等学校の演劇部」が、実際に成井さんの脚本を上演する場合には、脚本を改変することもよくあることだと思います。
そうなってくると、著作権法第50条の「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」という規定が効いてきます。
著作権法第38条1項により、無許諾かつ著作権使用料無料での上演が認められるケースであっても、同一性保持権は生きているのです。
このため、脚本の改変には成井さんの許諾が必要です。


しかし、私は以前のエントリーで、第50条の規定を適用するにあたり、権利制限規定の趣旨を尊重することを提案しました*7
それは、著作権者が、一定の範囲での脚本の改変については、事前に同一性保持権を放棄(ないしは「改変についての同意」)していると考えられる場合には、著作権法第38条1項の趣旨を生かして、無許諾かつ著作権使用料無料での上演が認めるべきではないかという提案です。


「脚本の変更について」のページにとんでみます。
そこには「脚本の変更に関して 〜成井豊よりのお願い〜」*8があります。

上演に際して、作者の僕からいくつかお願いがあります。
それは、僕が一ヶ月以上苦しんで書いて、さらにキャラメルボックスの役者たちにも二ヶ月以上苦しんで稽古してもらって、やっとの思いで作り上げた脚本を、どうか大切に扱ってほしいということです。
皆さんが、皆さんの演出・演技に合わせて、科白をカットしたり、変更したりするのは止むを得ないことです。
が、脚本の手直しは、なるべく最小限に抑えてほしいのです。
僕の脚本は、手直ししないでそのまま上演するのが、最善のはずです。


成井さんの言いたいことは、とてもよく分かります。
私も「手直ししないでそのまま上演するのが、最善のはず」だと思います。

が、意地悪なようですが「皆さんが、皆さんの演出・演技に合わせて、科白をカットしたり、変更したりするのは止むを得ないことです」という、演出も手がける成井さんの言葉も重いと思います。


成井さんがいうように、「演出・演技に合わせて、科白をカットしたり、変更したりするのは止むを得ない」とすれば、権利制限規定の適用がある場合に、同一性保持権をかたくなに主張し、許諾と上演料を要求することは、必ずしも適切なこととは思えません*9

しかも、成井さんは、「以下の禁止事項に抵触する場合、脚本の上演をお断りする場合があります」として、脚本を改変する場合の禁止事項を示していますが、しかし、これによって、成井さんは脚本の改変が許容される範囲を示しているのです。

引用します。

1. 題名を変更しないこと。
2. 登場人物の名前を変更しないこと。
3. 最初のシーンを変更しないこと。科白を書き直したり、前に新たなシーンを付け加えたりしないこと。(科白の多少のカットは結構です)
4. 最後のシーンを変更しないこと。科白を書き直したり、後に新たなシーンを付け加えたりしないこと。(科白の多少のカットは結構です)
5. ストーリーを変更しないこと。死なないはずの人を死なせてしまったり、ただの脇役の人を主役にしたりしないこと。新たな登場人物を出したり、新たなシーンを付け加えたりしないこと。(その他、ストーリーに関わる変更は、ほんの少しの場合でも僕に知らせてください)

また、「上演許可申請方法」のページには、「題名の変更、役名の変更、作品の主題に関わる変更を除いては、上演をお断りすることはほとんどございません」という記載があり、上の禁止事項に抵触しない改変は基本的に許容されているようです*10

そこで、成井さんは、実際のところ、一定の範囲での脚本の改変については、事前に同一性保持権を放棄(ないしは「改変についての同意」)していると考えられないでしょうか。
こうして、私は、この場合は、著作権法第38条1項の趣旨を生かして、無許諾かつ著作権使用料無料での上演が認めるべきではないかと考えるのです。

*1:成井さんについては、以前「高校演劇の上演料は、なぜ5000円なのか?」というエントリーを書いたことがあります。http://d.hatena.ne.jp/chigau/20080820

*2:著作権法第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

*3:http://www.nevula.co.jp/kyoka/

*4:http://www.nevula.co.jp/kyoka/setumei.html リンク先のページのトップには「上演許可について」と書いてありますが…。

*5:http://www.nevula.co.jp/kyoka/shinsei.html 「許可申請方法」をクリックするとこのページにとびます。

*6:私は、鴻上尚史さんの『トランス』についても、同様の問題のエントリーを書いています。http://d.hatena.ne.jp/chigau/20100831 http://d.hatena.ne.jp/chigau/20100904

*7:同上。

*8:http://www.nevula.co.jp/kyoka/onegai.html

*9:お気づきの方も多いと思いますが、このように考えると、そもそも、著作権法第20条第4号の「やむを得ないと認められる改変」への該当するのではないかという気もしてきます。第20条は第1項で「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」としつつ、第2項で「前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない」と定め、その第4号に「前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を置いています。

*10:なお、このページには「変更内容に関して許可できない場合がありますのでご了承下さい。脚本に変更がある場合は、お手数ですが台本を一部、キャラメルボックス宛に郵送でお送り下さい。内容を確認の上、許可が可能かどうかを判断いたします。」との記載があります。ですから、成井さんか、ネビュラプロジェクト演出部の白坂さん・白井さんが上演台本をきちんと見てから、同一性保持権について判断しているということではあるようです。この点は、私の主張には厳しい部分ではあります。